新型コロナウィルスの感染拡大、緊急事態宣言の影響で窮地に追い込まれている事業主様へ
これほど厳しい想定外の状況がやってきている今だからこそ
返済不要の助成金制度を活用されてみてください。
◆お読みになる前に必ずこの記事を教えてくれた紹介者名と紹介者コードをご確認ください。
一口に助成金と言っても国が毎年1兆円もの予算を用意してており、数多くの種類があります。
例えば
事業活動の縮小で従業員の方を休業せざるおえない予定の事業主様は
「雇用調整助成金」を活用できる可能性があります。
休業1人1日あたり8,330円(上限)が国から支給される助成金受給の事例は以下のとおりです。
<設定事例> 飲食店(資本金2000万円) 雇用保険加入している従業員数30人(月給25万円) 前年度1年間の雇用保険に加入されている従業員に支払った賃金の総額 9000万円 年間の所定労働日数252日 |
例1-1休業手当を60%とした場合 |
例1-2休業手当を100%とした場合 |
○9,000万円÷30人×252日≒11,905円
そこで、30人を20日休業させた場合の助成金の受給総額 |
○9,000万円÷30人×252日≒11,905円
そこで、30人を20日休業させた場合の助成金の受給総額 |
雇用調整助成金詳細 |
助成金概要 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。 |
主な受給要件 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 |
(1)雇用保険の適用事業主であること。 (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。 ②教育訓練の場合 ③出向の場合 (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、ご注意ください。 |
受給額 |
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。
ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,330円を上限とするなど、いくつかの基準があります。) |
助成内容と受給できる金額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) |
2/3 | 1/2 |
(2)教育訓練を実施したときの加算(額) |
(1人1日当たり)1,200円 | (1人1日当たり)1,200円 |
申請サポートの流れ
人事労務管理分野の国家資格者である社会保険労務士が皆様に代わって書類作成から申請代行までを行うものです。
今回の助成金は特に複雑であり、さらに多数の添付書類を用意しなくてはいけません。
また、申請受付窓口の各ハローワークや各都道府県労働局は多数の申請で混雑しているので何度も足を運ぶのは大変です。
それぞれの書類提出には期限もあるものが多いので間に合わなかったら大変です!
そこで・・・
休業等をお考えの事業主様は、計画の段階からご相談ください!
事前に整備しておかないと助成金の対象でなくなってしまうものも少なくありません。
労働基準法に沿う形で整備を事前に行い、助成金を受給できる状態にいたします。
相談は無料です!
◆お問い合わせの前に
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